証明書・公文書の翻訳

証明書翻訳

翻訳のサムライの証明書翻訳 翻訳のサムライでは多数の公文書その他証明書翻訳して、翻訳証明書を添付しています。
公文書、公的証明書は、権限のある機関が発行し、法で定められた権限のあるオフィシャルが認証文言とともに公印を捺印しているのが普通です。これらの公文書、証明書を正確に翻訳するにはしばしば、法律の知識などが背景知識として必要とされます。

海外に提出する日本の証明書とその翻訳(英訳など)の場合

公文書の翻訳と翻訳の証明(証明書翻訳)は公文書原本とともに重大な意味を持つことが多いので、海外の多くの国ではそれを翻訳する翻訳者について翻訳者の認定資格などがある場合があります。但し、日本では、翻訳者についての国家資格、国家免許はありません。
このような状況の中で、第三者のする翻訳として多くの機関で公的翻訳に相当するものとして認められているのが、翻訳会社の住所、電話番号、翻訳者の氏名、会社の印鑑を付した翻訳証明書を付したいわゆる翻訳証明書付翻訳です。翻訳証明書は、翻訳会社のレターヘッドに印刷し社印を捺印し、翻訳責任者の署名を付すのが普通です。これで証明書翻訳としてたいていの用件には通用します。英語では「certified translation」となっている場合、日本の状況では、これで該当します。

また、提出する機関によっては、公的文書の翻訳でも必ずしも第三者による翻訳を求めていないところもあります(この場合は、自分で翻訳して提出しても受理される)ので、提出する公的文書の翻訳の要件を確かめることをお勧めします。提出する公文書の翻訳を自分で行ってもよい場合は、翻訳自体を翻訳会社に依頼したとしても、翻訳内容に納得して最終的に自分の翻訳であると自認すれば提出先には自分のした翻訳であるとして提出することもできます。

翻訳会社による翻訳証明を必要とする翻訳の場合は、公的文書、各種証明書翻訳に慣れた翻訳会社に依頼するのが効果的にもコスト的にも有利です。翻訳のサムライでは、ビザ申請の申請書に添付する必要書類としての証明書翻訳を中心に営業を続けてまいりましたので、世界各国の移民局その他に提出する申請書類で弊社の翻訳証明書が普及しています。弊社の翻訳は、原文の公文書を一語づつそのまま逐語訳(word by word)しており、書類の審査をする外国のオフィシャルには、日本語である原文の公文書と翻訳との対応が非常に容易になっています。日本語の原文が読めないオフィシャルにも非常に安心感を与える翻訳です。書式も、できるかぎり原文そっくりにまねるようにしています。

取扱文書の種類(例)

定形的な文書の翻訳は、数多くこなしているので、迅速な対応が可能です。
定形書類の翻訳は弊社ベビーサイトの戸籍謄本翻訳のサムライを訪問してください。
以下の文書その他の取扱い実績があります。

戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、記載事項証明書、全部事項証明書、個人事項証明書、翻訳、住民票、出生証明書、出生届、出生届受理証明書、婚姻届、婚姻届受理証明書、原戸籍、平成原戸籍、在職証明書、成績証明書、卒業証明書、医師免許状、論文要旨、免許証、運転免許証、車検証、翻訳、株券、税務申告書、販売代理店契約書、守秘義務契約書等企業間契約書、名目株主受託宣言書、税務書類、登記簿謄本、履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、所得税申告書、法人税申告書、翻訳、別表四、別表一(一)、第六号様式第二十号様式市民税・県民税 特別徴収税額の通知書、免責同意書、和解同意書、離婚判決文・教員職員免許状授与証明書、推薦状、履歴書、顧問委託契約書、登録原票記載事項証明書、給与支払い証明書、建物賃貸契約、不動産鑑定評価書、ホームページの製作、労働安全衛生法による技能講習修了証、アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証、その他文書の翻訳。

公文書の翻訳は「信頼できる翻訳会社 翻訳のサムライ信頼できる翻訳会社 翻訳のサムライ」をお選びください。

住民票・卒業証明書・成績証明書・教員免許状・中学校教諭第一種免許状・高等学校教諭第一種免許状・履歴書・在職証明書・源泉徴収票・医師免許証・医学学位記・歯学学位記・会社定款・履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・会社推薦状・会社概要・理由書・商業登記簿謄本・留学関係書類・出生証明書・無犯罪証明書・反則切符・婚姻要件具備証明書・結婚証明書・戸籍謄本・健康診断書・婚姻届受理証明書・不動産鑑定評価書・有価証券報告書・Visa, Immigration Documents,School Transcript,University Transcript, Birth Certificate, Death Certificate, Marriage & Divorce Decrees, Medical / Insurance Records, Thesis Excerpt, Abstract 等の翻訳 

翻訳のサムライベビーサイト

戸籍謄本その他個人のお客様の証明書翻訳に関する申し込み、お問い合わせは下記の専用ウェブサイト、専用オンライン申込フォームが便利です。ご利用ください。

翻訳の公証(notarial)

さて、ビザ申請以外にも海外支店、営業所の開設など様々な原因で日本語の証明書とその翻訳を提出する機会があるわけですが、このとき提出先の国、機関によっては、翻訳の公証を要求する場合などがあります。英語では、「notary」とか「notarial」、「notarized translation」と翻訳の要件に書かれている場合などはこれにあたります。またさらに、書類に捺印された公印の日本の外務省による確認、提出先国の在日領事の認証などを要求する場合もあります。各申請者の個別の要件については個人で確認する必要があり、提出先からの情報はもとより、日本の法務局、および外務省のホームページなどにも一般的な情報が提供されていますので、公証等を要求されている方はこれらサイトを参照されることをお勧めします。

公証役場と公証人

日本法では、公証をすることを認められているのは公証人と呼ばれる特別な国家公務員に限られています。ただし、外国の機関に提出する場合には、提出国の領事の立会いでも公証を認めるのが普通です。在外公館は、治外法権ですので当然といえば当然です。但し、各国領事館で公証などのサービスを行っているのは基本的に在日している各国民の用に給する為であると思われるので、特定の領事館がこのサービスを各国の国民以外の者に提供するとは限りません。

一定の国についての領事による公証

翻訳のサムライでは、お客様の依頼に応じて、公証役場のほか、アメリカ領事館などに出向いて翻訳の公証を行っています。公証が必要な場合は、公証を依頼する公証機関(領事館か公証役場か)と、提出国先、提出先機関、その他必要事項を記入の上、ご依頼ください。
当然のことですが、翻訳の公証については各領事館が扱えるのは、当該国に提出する申請書類等に関するものだけであり、また公証のサービスを提供するかどうかも各国領事館の判断次第です。各自の状況において、該当する領事館が該当する書類について公証サービスを提供してくれるかどうか確認したうえで翻訳のサムライにご依頼ください。
公証については、弊社ウェブページの翻訳の公証のページにも詳しいので、こちらをご覧ください。 → 翻訳の公証

戸籍謄本、出生証明書など永住ビザ、留学ビザその他ビザ申請に関連する翻訳証明書を必要とする公文書、証明書翻訳(公証を必要とする翻訳も含む)は、下記の弊社ベビーサイトからの申し込みが便利です。

公印確認後の領事認証

また、公印の確認等のために外務省の公印確認のあと提出先国の在日領事による領事認証が求められている場合もあります。あるいは、日本の外務省のアポスティーユなどでこの用を足すことができる場合があります。このあたりの仕組みは、翻訳業を超える領域となりますので、各自自分であるいは移民コンサルタント、海外法人設立コンサルタント等を雇用している方はこれらのコンサルタントを通じて提出先、外務省等の情報を入手して確認するのが賢明です。

また外務省の公印確認後に提出先国の領事による領事認証が必要な場合はこれら領事館(又は大使館領事部)での領事認証の代行も承ります。 → 領事認証代行サービス

日本国内役所・諸機関に提出する海外の証明書とその翻訳(和訳)の場合

日本には前述のとおり、翻訳について公的資格はありません。従ってまた、いくつかの外国のように、各国翻訳者協会の認定する翻訳者資格が一般化し、協会で認定を受けた翻訳者の翻訳した文書でなければ公的文書の翻訳としては受理してもらえないという状況も、日本ではありません。日本の市役所等に提出する翻訳物は、基本的に申請者本人がしたものとして提出できることになっています。ただし、翻訳が申請者本人でない者による翻訳であると申告するときには、多くの場合翻訳をした者の特定情報、すなわち住所、氏名を知らせることになっているようです。
翻訳のサムライで翻訳した和訳の翻訳品に日本文による翻訳証明書が添付された場合は、必要に応じて、この翻訳者の特定情報として使用するか、又は申請者本人が翻訳したものとする場合には棄却してください。

証明書翻訳のサムライオンライン申し込みフォーム(外部サイト)

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