婚姻関連文書翻訳
婚姻証明書、出生証明書の和訳、婚姻要件具備証明書の和訳、英訳
外国の国籍を持った方と国際結婚した場合で結婚の相手の方が日本に滞在する場合、ビザ申請などで現地での婚姻証明書の日本語訳(和訳)が必要になることがあります。そのような場合には翻訳のサムライの婚姻証明書の翻訳をご利用ください。フィリピン、タイ、中国その他各国の方との国際結婚で、数多く出生届、婚姻証明書、婚姻要件具備証明書(あるいは宣誓書)、認知供述書などを手がけております。原文は英語に限らず、韓国語、中国語その他多言語に対応いたします。
また、同様に外国の方と結婚され(または結婚を予定され)、配偶者の方の母国に移民、ビザ申請などをされる場合にも、婚姻証明書(戸籍謄本、戸籍届書記載事項証明書、登録原票記載事項証明書等)、婚姻要件具備証明書などの英語訳が必要になることがあり、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなどの大使館、移民局提出の申請書類の一環として多くのお客様に翻訳品を納めた実績があります。
翻訳のサムライが婚姻証明書等の翻訳に強いわけは:
スピード
翻訳のサムライの戸籍謄本その他の婚姻関連証明書等の翻訳は最速ご発注の翌日に届くスピード仕上げ。
価格
弊社のポリシーは業界一低価格。多くの戸籍謄本その他の婚姻関連証明書等の翻訳を手掛けた効率化で、弊社より廉価に仕上げる翻訳会社があれば、その価格に挑戦します。
品質
最終校正は英語と法律を熟知した翻訳者が責任を持って署名します。
主な定型文書の価格表は弊社ベビーサイト 戸籍謄本翻訳のサムライ ↓ をご覧ください。外部サイトです。
https://www.translators.jp
婚姻証明書、出生証明書、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本などの国際結婚をされた時のビザ申請関連の公式文書はすべて翻訳証明が標準装備されます。
- 正確かつ読みやすい訳文
- 迅速な納品
- 安心の実績
日本の公文書の英語への翻訳
外国の方と日本で結婚した後、結婚相手の方の国に永住権のビザ申請をされる方は、永住権申請の付属書類として婚姻の事実を証明する公文書、及びその翻訳を求められることが普通です。翻訳のサムライではアメリカ、カナダ、オーストラリアへの申請について特に多く取り扱っています。また、その個人のアイデンティティ証明のため婚姻証明に加えて出生証明書など他の公文書と翻訳を求められることもあります。個人に関する公文書はたいていのものは市役所、区役所に申請することによって取得することができます。
婚姻の事実を証明する書類としては日本の公文書には婚姻届受理証明書、戸籍届書記載事項証明書(婚姻)など、用途に応じて各書類がありますので、提出先の要件に応じて自分に必要な書類を特定し、市役所等で入手したうえで翻訳が必要な書類は翻訳を準備します。一概に断定するわけではありませんが、外国に提出する場合の翻訳はたいていの場合、申請者本人ではない第3者による翻訳、具体的にいえば翻訳会社が行う翻訳が必要です(下記にも詳述しているとおり、提出先により例外もあります)。
提出先各国、各機関別の翻訳を行う者に関する要件
ビザ申請の話が出たところで、よく聞かれる質問で、また混乱している方が多いので、言及いたしますと、国際結婚をした方が配偶者としてビザ申請をする方たちが情報交換をする掲示板などで戸籍謄本の翻訳は自分でしてもよい、いや自分で翻訳して許可が下りなかった人を知っているので、翻訳は第三者でないといけないから翻訳会社に依頼したほうが安全、とかさかんに議論されているのをよく見かけます。これは、特定の例をあたかもすべてに当てはまる全体論として話しているから食い違うのであって、特に提出先を区別せずに議論していることから起こる混乱が多く、自分の例はどこの国のどの機関に提出するもの、というのを忘れずに特定すればすっきりします。現在弊社でつかんでいる状況では、各国別の翻訳に関する要件の概略は:
アメリカ:在日大使館に提出する場合は、自分でした翻訳でも問題ありません。また翻訳会社に翻訳をさせた場合にも、翻訳の公証をする必要はありません。これに対して、同じアメリカでも提出先が在日大使館ではなくアメリカ国内の政府機関あるいは学校その他機関に提出する場合は、第三者による翻訳を求める場合が多いようであり、また翻訳には領事館での公証を依頼される方もあります。
カナダは、第三者による翻訳、つまり翻訳会社による翻訳を要求しています。戸籍については最新の戸籍に加えて改製原戸籍も要求されることが多いようです。以前は翻訳に公証を求めていたようでしたが、今は必要なくなっているようです。詳細はカナダの大使館のホームページなどで最新の情報を確認してください。
オーストラリアは、翻訳会社による翻訳を求めていますが、翻訳会社の翻訳証明書だけを要求しており、公証は求めていません。なぜかよく聞かれるのですが、「御社はオーストラリア移民局指定の翻訳業者ですか?」という質問ですが、オーストラリア移民局は翻訳業者の指定は一切していません。移民局のウェブページの情報でご確認ください。
以上は翻訳の依頼のパターン等から演繹した国別の翻訳に関する要求の概略ですが、申請人の個別状況、申請先の機関の違いにより提出物の翻訳について要求が違うことは当然考えられますので、提出先のウェブサイトその他で確認することをお勧めします。
取り寄せた婚姻届受理証明書、戸籍謄本などの公文書を翻訳会社で翻訳させることを決めた場合、公文書の翻訳に実績の翻訳会社、翻訳のサムライにぜひご用命ください。
英文の翻訳証明書
婚姻証明書等公文書の翻訳は、その用途が原文と翻訳したものを外国の移民局等の政府関連機関等公共性の高い機関へ提出することが多いため、翻訳のサムライでは、公文書の翻訳品については「翻訳証明書」を標準で発行しています。公文書の翻訳に関しては、弊社が提示いたしております翻訳料金には、「翻訳証明書」の発行料も含まれています。
「翻訳証明書」は、翻訳が日英である場合、すなわち提出先がアメリカ、カナダ、オーストラリアなど英語を公用語とする国等の場合は、英文の翻訳証明書を発行します。公式な用途で海外に提出する英訳には英語の「翻訳証明書」がほぼ必須です。翻訳証明書の内容としては、翻訳を担当した翻訳者が、翻訳会社のレターヘッド用紙に「職業上の翻訳をする知識、技能があること、また誠実に翻訳をしたこと」を宣誓して署名し、翻訳会社が社印等を付して翻訳に関する責任の所在を明らかにし、公に宣言したものです。
証明書の性質上、このホームページ上でレターヘッドに印刷され、社印を捺印し、翻訳者の署名を付した実際の翻訳証明書を表示することはできませんが、レターヘッド、署名などのない概要のサンプルは次のとおりです。 → 翻訳証明書サンプル
これはあくまでもサンプルであって、これを翻訳のサムライの翻訳証明書として使用することはできませんので、ご留意ください。
婚姻証明書等公文書の翻訳は、弊社ベビーサイト「戸籍謄本翻訳のサムライ」をご覧ください。
翻訳の公証
一部の提出先国、機関、申請目的などによって、翻訳の公証を求められることがあります。翻訳の公証については、「翻訳の公証」のページに詳しいので、参照してください。 → 翻訳の公証
外国の公文書の英語への翻訳
外国に国籍のある方と日本で結婚される場合、日本の役所に婚姻届をするにあたり、配偶者となる方の婚姻要件具備証明書、婚姻要件具備供述書、結婚許可証/ライセンス、出生証明書、バイタルレコードなどの日本語訳が必要となることがあります。
日本文の翻訳証明書
翻訳が英日である場合、すなわち外国で発行された出生証明書、婚姻証明書、婚姻要件具備証明書等を日本語に翻訳し日本の役所等に提出する場合には、日本語の翻訳証明書を発行しています。なお日本での和訳の提出は翻訳は本人がしてもよいことになっているため第3者の翻訳証明書は基本的には必要としていません。但し、翻訳をしたものが誰であるかの特定情報(氏名、住所など)は必要ですので、翻訳のサムライの発行する日本語の翻訳証明書は必要のない場合は棄却するか、翻訳者の特定情報としてご使用ください。
婚姻証明書等公文書の翻訳は、弊社ベビーサイト「戸籍謄本翻訳のサムライ」をご覧ください。
婚姻関連書類の日英翻訳、英日訳その他翻訳の事なら翻訳のサムライ